日本には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」略して「鳥獣保護法」と呼ばれる法律があり、野生動物に危害を加えると罪に問われることがあるようです。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。